建物使用細則

管理者である株式会社暁記念交流基金は、ケアタウン小平に属する敷地、建物、付属施設 の使用並びに共同の利益を増進し良好な住環境を確保するため次のとおり建物使用細則 を定める。

(専有部分及び専有使用部分の使用)
第1条 使用者および住人等(借主、同居者のほか、これらの者への訪問客を含む、以下同様とする)は、本物件の使用にあたり次の行為をしてはならない。
(1) 契約に定められた用途以外の用に供すること。(又貸しの禁止)
(2) 共用部分に影響をおよぼす変更をすること。
(3) 他の住人等に迷惑または危害をおよぼす恐れのある動物を飼育すること。(ただし、居室で飼育できる小動物は除く)
(4) 発火、引火、爆発等の恐れのある危険物、及び悪臭を発する不潔な物品、劇薬、火薬類の持込、保管、製造すること。
(5) 他の住人等に迷惑をおよぼす雑音、高音、騒音を継続的に発すること。
(6) テレビ、ラジオ、ステレオ、ピアノ等の音量を著しくあげること。
(7) 専用使用部分の外観、形状を変更すること。(バルコニーの維持を含むが、これに限らない)
(8) 構造体を損傷する恐れのある重量物を持ち込むこと。
(9) 体育用具等重量物を室内に投てき、落下させること。(ダンベル等の使用を含むが、これに限らない)
(10) バルコニー、ルーフバルコニー、テラス及び専用庭等に設置型物置等これらに類する構造物の構築又は設置をすること。
(11) 窓、バルコニー、ルーフバルコニー等から物を投げ捨てること。
(12) バルコニー及びルーフバルコニー等に勝手に土砂を搬入すること。また、大量の水を流すこと。
(13) 出窓を新設すること。
(14) 窓ガラス、玄関扉等に文字を書き込むこと。
(15) 定員を超えて又は定員に満たず居室を使用すること (なお、各居室は一人住まいを原則とし、210 号室は二人住まいを原則とする。ただし管理者との協議を行い合意を得た場合を除く)。
(16) その他公序良俗に反する行為及び住人等に迷惑、危害を及ぼす行為をすること。

(敷地及び共用部分の使用)
第2条 使用者および住人等は、敷地及び共用部分を使用するにあたり次の行為をしてはならない。
(1) 立ち入り禁止場所及び危険な場所に立ち入ること。
(2) 敷地または、建物の外周その他の共用部分、施設に看板、広告、標識等の工作物の築造、設置をすること。
(3) 共用部分を不法に占有したり物品、塵芥等を放置すること。
(4) 敷地内通路での不法駐車並びに所定の自転車置き場以外に自転車を放置すること。
(5) 階段等緊急時の避難用道路となる場所へ私物を放置すること。
(6) 廊下、玄関等に大量の水を流すこと。
(7) 食堂タヴェルナを管理者の許可なく占有して使用すること。

(ごみ処理)
第3条 使用者および住人等は、ゴミの区分及び収集日等については清掃事務所等の指示事項に基づき各自協力するとともに、次の行為を守らなければならない。
(1) 台所の残物(食物、果物類など)、生花類等の生ゴミは充分水気を切って指定の袋に入れ決められた日時に所定の場所へ出すこと。
(2) 紙くず、掃除機くず、削りくずなどは袋に入れて出すこと。
(3) 古新聞、古雑誌は紐で結んで出すこと。
(4) ガラス類、空き瓶、空き缶、電球などは指定の容器以外に絶対に捨てないこと。
(5) 粗大廃棄物がある場合は、あらかじめ管理者に申し出てその指示に従うこと。

(災害防止)
第4条 使用者および住人等は災害防止のため、平素から備え付けの消火器具、避難器具 の位置、方法を熟知するとともに万一の場合は被害を最小限に止めるよう各自協力するとともに、 次の行為を守らなければならない。
(1) 自然発火、引火爆発の恐れのあるものは持ち込まないこと。
(2) 階段、消火栓、非常警報設備の付近に物品を放置しないこと。
(3) バルコニー及びルーフバルコニー等は、廊下と同様に緊急時の避難用ともなるため物置などは絶対に設置しないこと。
(4) 出火発見の場合は、直ちに119番へ出火場所を通報すること。
(5) 避難するときは、必ず窓、扉を閉めて延焼を防ぐこと。
(6) 万一に備えて避難方法を調べておくこと。
(7) カーテン、絨毯、人工芝等は極力防災性のものを使用すること。
(8) 防災、防火訓練には極力参加し、これらの行事に協力すること。

(事前承認並びに連絡事項)
第5条 使用者および住人等は、建物の保全及び生活の秩序を維持するため、下記事項については事前に管理者に連絡し承認を得なければならない。
(1) 専用部分の改修・改造、営繕工事をする場合。
(2) 電気、ガス、給排水、通信等の諸設備の新設、増設、除去、変更をする場合。
(3) 大型金庫、ピアノ等の重量物を搬入、据付、移動する場合。
(4) 2 階のゲストルームを利用する場合。

(通知事項)
第6条 使用者および住人等は、次の行為をする場合には、事前に管理者に通知しなければならない。
(1) 入居、転居する場合。(同居人の入居・転居を含む)
(2) 専用部分を第3者に占有させる場合(予め管理者の許可を得た場合に限る)。
(3) 長期(1ヶ月以上)不在となる場合。

(注意事項)
第7条 使用者および住人等は、次の事項について注意協力して共同生活を行わなければならない。
(1) 各戸においては必ず防犯に留意すること。
(2) 盗難防止及び共用施設保持のため不審な人を見かけたときは声をかけるか、管理者に連絡すること。
(3) 身体上に無理がない限り、来訪者にはインターホンで応対すること。
(4) 各戸前廊下の清潔保持については、各自協力して行うこと。
(5) 木造家屋に比べて気密性が高く造られているので結露しやすいため、室内の換気には充分注意すること。
(6) エレベーターは、自動運転となっているため、過重の場合はブザーが鳴るので無理な乗り込みはしないこと。また、異常の場合は機内に備え付けのインターホンで連絡しその指示に従うこと。
(7) 重量物や容積の大きな物品をエレベーターで使用し搬入、搬出する場合は、あらかじめ管理者に申し出てその指示に従うこと。
(8) 幼児がエレベーターを使用する場合、必ず保護者が付き添うこと。
(9) 喫煙場所以外での喫煙はしないこと。
(10)バルコニー及びルーフバルコニー等の排水口にゴミが留まると、強降雨時に雨水管が詰まり専有部分へ浸水して損害を招く原因となることがあるため各自が随時清掃すること。
(11)キッチン、洗面、トイレ等の溢水には充分注意すること。
(12)トイレは、水溶性以外の紙を使用しないこと。また、紙おむつ、オムツ、下着、衛生用品などは絶対に流さないこと。
(13)火災報知器、非常通報設備を非常時以外に使用しないこと。
(14)東側外階段は、避難路として使用し、日常的には施錠されていること。
(15)共同浴場を使用する場合は、利用時間を確認すること。また、換気扇は常時運転させること。
(16)ダイニング・ラウンジ・図書コーナーは共同使用の場所であることを理解して使用すること
(17)建物西側駐輪場は自転車専用とし、原動機付きオートバイ等は北東側駐輪場に駐車すること。

(その他の事項)
第8条
(1) 住人等を訪問した来客が廊下、ホール等の共用部分または備品を破損した場合は、当該来客とともに、訪問を受けた住人等も連帯して賠償すること。
(2) 原則、他の住人等及び近隣住民との諸問題は、当事者間で解決すること。解決できない場合は、管理者に申し出て相談の上、その結論に従うこと。

(建物使用際細則の改廃等)
第9条 本建物使用細則の改廃は、管理者によるものとする。

付 則
本建物使用細則は2005年 10 月 1 日から効力を発する。
本建物使用細則は2006年 8 月 1 日に第7 条12 を一部改定した。
本建物使用細則は2012年 1 月 10 日に一部改定した。